子どもの急な発熱で会社を休むとき、有休を削っていませんか? 2025年4月の育児・介護休業法改正で、従来の「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に生まれ変わり、対象が小学校3年生修了まで拡大、さらに学級閉鎖や入園式・入学式・卒園式でも取得OKになりました。共働きパパにとっては「使える場面」が一気に広がった重要改正ですが、認知度はまだ高くありません。制度の中身と、パパ目線での賢い使い方を整理します。
2025年4月改正で何が変わったか
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 対象の子 | 小学校就学前まで | 小学校3年生修了まで |
| 取得できる事由 | 病気・けが・通院・予防接種・健診 | 左に加えて感染症による学級閉鎖等・入園式・入学式・卒園式 |
| 勤続6か月未満の除外 | 労使協定で除外可 | 除外規定を撤廃(入社直後でも取得可) |
| 日数 | 子1人なら年5日・2人以上なら年10日(変更なし)/時間単位の取得も可 | |
特に効くのが学級閉鎖への対応です。インフルエンザやコロナで学級閉鎖になると、子どもは元気なのに登校できず、親のどちらかが仕事を止めるしかありません。従来はこのケースで看護休暇が使えず有休頼みでしたが、改正後は堂々と看護等休暇で対応できます。
📌 パパが知っておきたい理由
小1〜小3は「学級閉鎖・行事・急な発熱」の三重苦の時期なのに、従来制度では対象外でした。改正で小3まで年5日(2人なら10日)の専用休暇が確保されたことになります。有休を温存しながら、行事参加や看病を「制度で」カバーできるようになりました。
知らないと損するポイント3つ
1. 有給か無給かは会社次第——就業規則を確認
子の看護等休暇は法律上、無給でも適法です。ただし企業によっては有給扱い(または一部有給)にしているところもあります。まずは就業規則の「休暇」の章を確認しましょう。無給の場合でも、欠勤ではなく法律上の休暇なので不利益取り扱いは禁止されています。
2. 時間単位で取れる——通院・行事に最適
丸1日ではなく時間単位で取得できます。「午前中だけ通院に付き添って午後から出社」「入学式の2時間だけ抜ける」といった使い方ができ、5日分を細かく刻めば actually かなりの回数の行事・通院がカバーできます。
3. 夫婦それぞれに権利がある
この休暇は親1人につき年5日(子2人以上で10日)。夫婦共働きなら世帯で最大20日分になります。「子どもの休みはママが対応」を前提にせず、夫婦の残日数を共有カレンダーで管理して交互に使うのが、両立ストレスを減らす近道です。
✅ 申請の実務
当日の電話・チャット申請でも取得できます(事後の書面提出を求める会社はあります)。証明書類は求められても学級閉鎖のお知らせプリントや連絡アプリの画面で足りるのが一般的。「診断書がないとダメ」という運用は厚労省の趣旨に反します。
あわせて押さえたい2025年の両立支援改正
同じ2025年の改正では、3歳〜小学校就学前の子を持つ社員への柔軟な働き方(テレワーク・時差出勤・短時間勤務など)の措置義務化(10月〜)、残業免除の対象拡大(小学校就学前まで)なども実施されています。子育て期の働き方の選択肢は着実に増えており、「知っているかどうか」で使える制度の量が変わります。
よくある質問(FAQ)
Q. パートや契約社員でも取得できますか?
A. 取得できます。日々雇用を除く全労働者が対象です。ただし週の所定労働日数が2日以下の場合は労使協定で除外されている可能性があります。
Q. 会社に制度がない(就業規則に書いていない)のですが?
A. 法律上の権利なので、就業規則に記載がなくても取得できます。会社が拒否したり、取得を理由に不利益な扱いをすることは育児・介護休業法違反です。
Q. 卒業式(小学校)は対象になりますか?
A. 改正で追加されたのは入園式・入学式・卒園式です。小学校の卒業式は対象外ですが、会社が独自に上乗せしている場合もあるため就業規則を確認してください。
Q. インフルエンザの出席停止期間も対象ですか?
A. 子ども本人が感染して休む場合は従来どおり「病気」として対象です。改正で加わったのは、本人は元気でも学級閉鎖等で登校できないケースです。
参考資料
この記事について
📌 著者情報
【執筆者】やまもと(30代サラリーマン・子育て世代)。給与・税務・社会保険・教育資金・住宅ローン・老後資金など、家族のお金の知識を実体験から発信しています。
情報の根拠:税務情報は国税庁・厚労省の公開情報に基づいています。制度は頻繁に変更されるため、最新情報を確認してからご利用ください。
免責事項:当ブログの内容は一般的な情報提供です。個人の税務判断・投資判断・法律相談は、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士など専門家にご相談ください。


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