「給料明細を見たら社会保険料が増えていた」——2026年4月から始まった子育て支援金制度により、会社員・公務員の社会保険料に新たな上乗せ徴収が始まっています。この記事では「実際いくら取られるのか」「何に使われるのか」を徹底解説します。
子育て支援金は2026年度から段階的に引き上げられます。2026年度の負担額は比較的少ないですが、2028年度には月約500円規模になる見込みです。
子育て支援金制度とは何か
子育て支援金は、政府の「こども未来戦略」の一環として創設された新たな財源確保の仕組みです。少子化対策の費用を、社会全体で広く薄く負担しようという考え方に基づいています。
制度の基本的な仕組み
- 健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合)や国民健康保険に上乗せして徴収
- 会社員の場合は労使折半(本人と会社が半分ずつ負担)
- 段階的に引き上げ:2026年度→2027年度→2028年度
| 加入保険の種類 | 対象者 | 負担の仕組み |
|---|---|---|
| 協会けんぽ・組合健保 | 会社員・公務員 | 労使折半(会社が半分負担) |
| 国民健康保険 | 自営業・フリーランス等 | 全額本人負担 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 軽減措置あり |
「新たな税金」ではなく「社会保険料の上乗せ」という形を取っているため、確定申告での社会保険料控除の対象になります。実質的な手取り減は税率分を差し引いた金額です。
実際いくら徴収されるのか
政府の試算では、標準的な年収の会社員の月額本人負担(目安)は以下のとおりです。
| 年収目安 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(満額) |
|---|---|---|---|
| 〜400万円 | 約150〜200円 | 約300〜350円 | 約400〜450円 |
| 400〜600万円 | 約200〜300円 | 約350〜450円 | 約450〜550円 |
| 600〜800万円 | 約300〜400円 | 約450〜550円 | 約550〜700円 |
| 800万円〜 | 約400〜500円 | 約550〜700円 | 約700〜900円 |
社会保険料控除で戻ってくる分も計算しよう
月500円の子育て支援金は社会保険料控除の対象。所得税率20%・住民税10%の人なら、年間6,000円の支払いに対して約1,800円が税金として戻る計算です。
集めたお金は何に使われるのか
- 児童手当の拡充:高校生年代(16〜18歳)への支給延長、第3子以降の増額(月3万円)
- 出産育児一時金の維持・拡充:現行50万円の水準維持・将来的な拡充
- 保育の充実:保育士の処遇改善、待機児童解消
- 育休給付の充実:育休給付率の引き上げ(夫婦で取得時80%など)
子育て家庭へのメリットはあるのか
| 施策 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 児童手当の高校生延長 | 16〜18歳も月1万円(第3子は月3万円) | 高校生のいる家庭 |
| こども誰でも通園制度 | 保育所に通っていない子も月一定時間の保育を利用可能 | 0〜2歳の子ども |
| 育休給付率アップ | 夫婦で育休取得時に給付率80% | 育休を取る家庭 |
子育て支援金の負担(年間約5,000〜6,000円)と、享受できる恩恵(高校生まで児童手当延長で子ども1人あたり年12万円以上の追加給付)を比較すると、子育て世帯は全体的に「受け取りが上回る」ケースが多いと言えます。
家計への影響と対策
①固定費を見直す
- 格安SIMへの乗り換えで月2,000〜5,000円削減
- 使っていない保険の解約・見直しで月1,000〜5,000円削減
- 使っていないサブスクの解約で月500〜2,000円削減
- 電力・ガス会社の切り替えで月500〜1,500円削減
②増える児童手当を計画的に活用する
高校生年代まで児童手当が延長された分は、子どもの教育資金として積み立てましょう。月1万円×12ヶ月×3年(高校3年間)=36万円が自動的に貯まる計算です。
まとめ
- 2026年4月から社会保険料に上乗せ徴収が始まった
- 本人負担は月150〜500円程度(年収・保険の種類による)
- 2028年度に向けて段階的に引き上げられる予定
- 子育て世帯は「負担」より「恩恵」が上回るケースが多い
受けられる恩恵をしっかり把握して、使える制度は最大限活用することが賢い対応です。
この記事について
📌 著者情報
【執筆者】やまもと(30代サラリーマン・子育て世代)。給与・税務・社会保険・教育資金・住宅ローン・老後資金など、家族のお金の知識を実体験から発信しています。
情報の根拠:税務情報は国税庁・厚労省の公開情報に基づいています。制度は頻繁に変更されるため、最新情報を確認してからご利用ください。
免責事項:当ブログの内容は一般的な情報提供です。個人の税務判断・投資判断・法律相談は、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士など専門家にご相談ください。


コメント