「親が認知症になったら、預金が引き出せなくなる」── これは多くの家庭が直面する問題です。それを防ぐ手段が家族信託。成年後見制度より柔軟に財産管理ができる仕組みとして注目されています。基本と活用法を解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。認知症になっても家族が財産を動かせるのが最大のメリットです。
| 役割 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を預ける人 | 親 |
| 受託者 | 財産を管理する人 | 子 |
| 受益者 | 利益を受ける人 | 親(本人) |
家族信託 vs 成年後見制度
| 家族信託 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 開始時期 | 元気なうちに契約 | 判断能力低下後 |
| 財産の運用・処分 | 柔軟(自宅売却・投資も可) | 制限が厳しい |
| 費用 | 初期費用のみ | 後見人への報酬が継続的に発生 |
| 家庭裁判所の関与 | 不要 | 必要(監督あり) |
✅ 家族信託のメリット
- 認知症後も家族が財産を動かせる(口座凍結を回避)
- 不動産の売却・賃貸・建替えが柔軟にできる
- 2代先まで承継先を指定できる(遺言より柔軟)
- 家庭裁判所の監督が不要
家族信託が向いているケース
- 親が高齢で認知症リスクがある
- 親名義の不動産を将来売却・活用したい
- 賃貸経営をしている親の財産管理を引き継ぎたい
- 障害のある子の将来の生活費を確保したい
- 事業承継をスムーズに進めたい
家族信託の始め方
- 家族会議で目的・財産・受託者を話し合う
- 専門家(司法書士・弁護士)に相談して信託契約書を作成
- 公正証書で契約を締結
- 信託口座の開設・不動産の信託登記
⚠️ 注意点
- 初期費用がかかる(30万〜100万円程度)
- 元気なうちでないと契約できない(判断能力が必要)
- 節税効果は限定的(相続税対策は別途必要)
- 受託者の使い込みリスク(信頼できる家族選びが重要)
まとめ
- 家族信託は認知症後も家族が財産を動かせる仕組み
- 成年後見より柔軟で費用も抑えられる
- 不動産の売却・賃貸経営の引継ぎに有効
- 元気なうちに専門家と契約を結ぶことが必須


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