子どもや孫の教育費・結婚費用を援助したい祖父母世代。実はまとまった金額を一括で贈与しても非課税になる特例があります。教育資金1,500万円、結婚・子育て資金1,000万円までの特例を活用すれば、相続対策にもなります。
教育資金の一括贈与の特例
30歳未満の子・孫へ、祖父母などが教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になる特例です。
📌 対象となる教育費
- 学校等(最大1,500万円):入学金・授業料・給食費など
- 学校以外(うち500万円まで):塾・習い事・通学定期代など
利用の流れ
- 金融機関で教育資金管理口座を開設
- 祖父母が資金を入金(贈与)
- 教育費の領収書を提出して引き出す
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
18〜50歳未満の子・孫へ、結婚・子育て資金を一括贈与する場合、最大1,000万円まで非課税です。
| 用途 | 非課税枠 | 具体例 |
|---|---|---|
| 結婚関連 | うち300万円まで | 挙式費用・新居の家賃・引越費用 |
| 子育て関連 | 1,000万円まで | 出産費用・不妊治療・子の医療費・保育料 |
住宅取得等資金の贈与の特例
マイホーム購入資金を親・祖父母から援助してもらう場合の特例です。
| 住宅の種類 | 非課税枠 | |
|---|---|---|
| 省エネ等住宅 | 最大1,000万円 | |
| 一般住宅 | 最大500万円 |
⚠️ 使い切れなかった分は課税
教育資金・結婚子育て資金の特例は、期限までに使い切れなかった残額に贈与税がかかります。また贈与者が死亡した場合、残額が相続財産に加算されることも。計画的な利用が大切です。
普通の暦年贈与との使い分け
急いで大きな額を渡す必要がなければ、年110万円の暦年贈与をコツコツ続ける方がシンプルで使い道も自由です。一括特例は「まとまった教育費が今すぐ必要」「相続税対策で早く財産を移したい」場合に有効です。
まとめ
- 教育資金は最大1,500万円まで非課税で一括贈与可能
- 結婚・子育て資金は最大1,000万円まで
- 住宅取得資金は最大1,000万円まで
- 使い切れない残額は課税対象になるので計画的に


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