生前贈与の基本|年110万円非課税枠の活用と2024年改正のポイント

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「相続税対策は生前贈与から」とよく聞きますが、正しく使わないと贈与税がかかったり、税務署に否認されたりします。年110万円の非課税枠を中心に、生前贈与の基本と注意点を解説します。早く始めるほど効果が大きい対策です。

生前贈与とは?相続対策になる理由

生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに家族などに財産を渡すことです。相続財産を生前に減らしておくことで、将来の相続税を軽減できます。

暦年贈与:年110万円までは非課税

贈与税には「基礎控除」があり、1人が1年間に受け取る贈与が110万円までなら非課税です。これを「暦年贈与」といいます。

📌 暦年贈与の活用例

子2人・孫2人の計4人に毎年110万円ずつ贈与
→ 年間440万円を非課税で移転
→ 10年続ければ4,400万円を無税で次世代へ

2024年改正:相続前の贈与の扱いが変わった

2024年の税制改正で、相続開始前の贈与が相続財産に加算される期間(「持ち戻し」)が3年から7年に延長されました。

改正前 改正後(2024年〜)
持ち戻し期間 相続開始前3年 相続開始前7年
影響 直前贈与が無効に より早期からの贈与が必要に

⚠️ 早く始めるほど有利に

持ち戻し期間が7年に延びたため、できるだけ早く生前贈与を始めることが重要になりました。元気なうちからの計画的な贈与がカギです。

相続時精算課税制度:2024年から使いやすく

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度。2024年から年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が向上しました。

  • 累計2,500万円まで贈与税が非課税(相続時に精算)
  • 2024年から年110万円の基礎控除が追加(この分は相続財産に加算されない)
  • 一度選ぶと暦年贈与に戻せない点に注意

贈与税がかからない特例

特例 非課税枠 用途
教育資金の一括贈与 最大1,500万円 学費・塾代など
結婚・子育て資金の一括贈与 最大1,000万円 結婚・出産・育児費用
住宅取得等資金の贈与 最大1,000万円 マイホーム購入・建築
夫婦間の居住用不動産 最大2,000万円 婚姻20年以上の夫婦

生前贈与で失敗しないための注意点

  • 贈与契約書を作る:口約束はNG。書面で証拠を残す
  • 受贈者の口座で管理:子ども名義の口座を親が管理する「名義預金」は否認される
  • あえて110万円超で申告も:贈与の証拠を残すため、年111万円贈与して1,000円の贈与税を払う方法も
  • 毎年同額の定期贈与に注意:「最初から大きな額を分割した」とみなされると課税対象に

まとめ

  1. 年110万円の暦年贈与を基本に、早めに始める
  2. 2024年改正で持ち戻しが7年に。早期スタートが重要
  3. 教育・結婚・住宅資金は特例の非課税枠を活用
  4. 必ず贈与契約書を作り、受贈者が管理する

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よくある質問(FAQ)

Q. 生前贈与は年間いくらまで非課税ですか?

A. 暦年贈与では、1人が1年間に受け取る贈与が110万円までなら贈与税は非課税です。複数の人に贈与すれば、その分非課税で財産を移転できます。

Q. 2024年の改正で何が変わりましたか?

A. 相続開始前の贈与が相続財産に加算される「持ち戻し」期間が3年から7年に延長されました。そのため、できるだけ早くから計画的に贈与を始めることが重要になりました。

Q. 生前贈与で注意すべきことは?

A. 贈与契約書を作成し、受贈者本人が管理する口座で受け取ることが大切です。親が管理する子ども名義の「名義預金」は税務署に否認される場合があります。

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