2024年に改正民法が成立し、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が2026年までに導入されます。これまでの「離婚=どちらか一方の単独親権」という常識が大きく変わる、家族のあり方に関わる重要な制度改正です。基本と注意点を解説します。
共同親権とは?何が変わるのか
これまで日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」が原則でした。改正により、離婚後も父母が話し合いで「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになります。
| 改正前 | 改正後(共同親権導入) | |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 父母のどちらか一方(単独) | 共同 or 単独を選択可能 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独で決定 | 共同親権なら父母で協議 |
| 父母が対立する場合 | — | 家庭裁判所が判断 |
共同親権で父母が共同決定すること
共同親権を選んだ場合、子どもに関する重要な事項は父母が共同で決定します。
- 進学・学校選び(重要な教育方針)
- 重大な医療行為の同意
- 居所の指定(どこに住むか)など
📌 日常の世話は単独でOK
食事・習い事・日常の通院など「日常の行為」や「急迫の事情」がある場合は、一方の親が単独で決められます。すべてを毎回協議する必要はありません。
共同親権のメリット・デメリット
✅ メリット
- 離婚後も父母双方が子育てに関与できる
- 子どもが両親とのつながりを保ちやすい
- 養育費の支払い意識が高まる可能性
⚠️ デメリット・懸念
- 父母の対立が続くと意思決定が難航
- DV・虐待があるケースでの懸念
- 協議のたびに連絡を取る負担
DV・虐待がある場合は単独親権に
共同親権が原則になるわけではありません。DV・虐待のおそれがある場合や、父母の協議が困難な場合は、家庭裁判所が単独親権を定めます。子どもの利益を最優先に判断される仕組みです。
養育費・面会交流も見直し
今回の改正では、養育費の支払いを確保するための「法定養育費」制度や、面会交流の取り決めの実効性を高める仕組みも導入されます。離婚後の子どもの生活を守る方向での改正です。
すでに離婚している人はどうなる?
制度施行前にすでに単独親権で離婚している場合でも、家庭裁判所に申し立てれば共同親権への変更を求めることが可能になる見込みです。詳細は施行時の運用を確認しましょう。
まとめ
- 2026年までに離婚後の共同親権が導入される
- 共同親権なら進学・医療など重要事項は父母で協議
- 日常の世話は一方が単独で決定できる
- DV・虐待がある場合は単独親権に
- 養育費・面会交流の仕組みも強化される
よくある質問(FAQ)
Q. 共同親権になると何が変わりますか?
A. 離婚後も父母双方が親権を持ち、進学・重大な医療・居所など重要事項を共同で決定します。ただし日常の世話や急迫の事情がある場合は一方が単独で決められます。
Q. 必ず共同親権にしなければなりませんか?
A. いいえ。父母の話し合いで共同親権か単独親権かを選べます。協議が困難な場合やDV・虐待のおそれがある場合は、家庭裁判所が単独親権を定めます。
Q. すでに離婚している場合も共同親権にできますか?
A. 制度施行前に単独親権で離婚した場合でも、家庭裁判所に申し立てれば共同親権への変更を求められる見込みです。


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