医療費控除で家族のお金を取り戻す!確定申告の対象費用と共働き夫婦の申告術

お金・保険

「子どもが入退院した年は医療費控除で取り戻せる!」と聞いたことはありませんか?家族の医療費を合算して申告すれば、数万円が戻ってくることも珍しくありません。難しそうに見える確定申告も、e-Taxなら自宅のスマホで完結します。

この記事でわかること

医療費控除の計算方法・対象になる費用とならない費用・共働き夫婦はどちらが申告すべきか・e-Taxでの手順

医療費控除の基本:いくら戻るのか

医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えた部分(または所得の5%を超えた部分)を所得から差し引ける制度です。

戻ってくる金額の計算式
(年間医療費合計 − 保険補填 − 10万円)× 所得税率 = 還付される税金

例:年間医療費20万円・所得税率10%の場合
(20万 − 0円 − 10万)× 10% = 1万円還付
さらに翌年の住民税も軽減されます(約10%分)
合計で実質2万円の節税効果

家族全員分をまとめて申告できる

医療費控除は生計を同じくする家族全員の医療費を合算できます。子どもの歯科・予防接種・パパの眼科・ママの産婦人科など、バラバラに支払ったものをすべて足してOKです。

対象になる費用・ならない費用(一覧表)

対象になる(〇) 対象にならない(×)
病院・歯科の診療費 健康診断費用(病気が発覚→治療は〇)
処方薬・市販薬(治療目的) 予防・美容目的のサプリメント
入院費・差額ベッド代 個室希望の差額ベッド代は一部×
通院のための交通費(電車・バス) 自家用車のガソリン代・駐車場代
子どもの矯正歯科(治療目的) 美容目的の矯正
出産費用(正常分娩含む) 出産育児一時金で補填された分
訪問看護・介護サービス費 予防接種費用(インフルエンザ等)
コンタクトレンズ購入費(治療用) 視力矯正目的のコンタクト・メガネ
保険金・給付金は差し引く

生命保険や健康保険から給付を受けた場合、その金額は医療費から差し引いて計算します。入院給付金・高額療養費制度の払い戻しも対象です。

共働き夫婦:どちらが申告すべきか?

所得(年収)が高い方が申告した方が還付額が増えます。所得税率が高いほど、同じ控除額でも戻る税金が多くなるためです。

課税所得 所得税率 医療費控除10万円の節税効果
195万円以下 5% 約5,000円
195〜330万円 10% 約1万円
330〜695万円 20% 約2万円
695〜900万円 23% 約2.3万円

セルフメディケーション税制との比較

市販薬(OTC医薬品)購入費が年間1.2万円を超える場合、「セルフメディケーション税制」を選べます。ただし通常の医療費控除との併用はできないので、どちらが有利かを比較してから選択しましょう。

子どもが多く通院が多い家庭は通常の医療費控除の方が有利なケースがほとんどです。

e-Taxで自宅から5ステップで申告

  1. 国税庁「確定申告書作成コーナー」にアクセス
  2. マイナンバーカード+スマホでログイン
  3. 「医療費控除」を選択し、医療費の合計額を入力
  4. (任意)医療費の明細をExcelでまとめてアップロード
  5. 送信して完了。還付は1〜2カ月後に指定口座へ
レシート・領収書の管理

病院の領収書は申告後5年間保管が義務。年間を通じてクリアファイルにまとめておくと、2月の申告時期がラクです。クレジットカードの明細でも代用できます。

まとめ

医療費控除は「申告しないと損」な節税制度の代表格です。子育て中の家庭は通院・歯科・出産など医療費がかさみがち。家族全員の領収書をまとめ、e-Taxで申告するだけで数万円が戻ってきます。毎年2月〜3月の確定申告期間を逃さず、手続きしてみましょう。

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