「配偶者控除」と「扶養控除」は、家族がいる人の税金を軽くする重要な制度。でも条件が複雑で「いくらまで働けば得?」と迷う人が多いです。仕組みと適用条件、2026年の最新ルールをわかりやすく解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| 配偶者の年収 | 103万円以下 | 103万円超〜201.6万円 |
| 控除額 | 最大38万円 | 最大38万円〜段階的に減少 |
| 納税者の所得制限 | 合計所得1,000万円以下 | 合計所得1,000万円以下 |
✅ 103〜150万円は控除額が変わらない
配偶者の年収が103万円を超えても、150万円以下なら配偶者特別控除で満額38万円が受けられます。「103万円の壁」を超えても控除面では損しないケースが多いのです。
配偶者控除の控除額(納税者の所得別)
| 納税者の合計所得 | 配偶者控除額 | 老人控除対象(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万〜950万円 | 26万円 | 32万円 |
| 950万〜1,000万円 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円(対象外) | 0円 |
扶養控除:16歳以上の家族が対象
16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
| 区分 | 対象年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般扶養親族 | 16〜18歳 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19〜22歳(大学生世代) | 63万円 |
| 一般扶養親族 | 23〜69歳 | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 |
⚠️ 16歳未満は扶養控除なし
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です(児童手当があるため)。大学生世代(19〜22歳)は63万円と控除額が大きいので、漏れなく申請しましょう。
離れて暮らす親を扶養に入れる
別居の親でも、生活費を仕送りしているなどの条件を満たせば扶養控除の対象にできます。70歳以上の親なら48万円の控除に。仕送りの記録(振込明細)を残しておきましょう。
2026年の最新動向
「103万円の壁」引き上げ(178万円案など)の議論が続いており、配偶者控除・扶養控除の基準額が今後変わる可能性があります。毎年末の税制改正大綱を確認しましょう。
まとめ
- 配偶者年収103〜150万円は配偶者特別控除で満額38万円
- 納税者の所得が1,000万円超だと配偶者控除は対象外
- 扶養控除は大学生世代(19〜22歳)が63万円と最大
- 別居の親も仕送りで扶養に入れられる
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