配偶者控除・扶養控除の完全ガイド|控除額一覧と2026年の最新ルール

お金・保険

「配偶者控除」と「扶養控除」は、家族がいる人の税金を軽くする重要な制度です。2025年の税制改正で基礎控除が大きく引き上げられ、配偶者控除の年収要件も103万円→123万円に変わりました。「いくらまで働くのが得か」の答えも変わっています。2026年時点の最新ルールをわかりやすく解説します。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除 配偶者特別控除
配偶者の年収 123万円以下 123万円超〜201.6万円
控除額 最大38万円 最大38万円〜段階的に減少
納税者の所得制限 合計所得1,000万円以下 合計所得1,000万円以下

✅ 2025年改正:配偶者控除の壁は123万円に

2025年の税制改正で、配偶者控除を満額(38万円)受けられる配偶者の年収上限が103万円→123万円に引き上げられました。さらに150万円以下なら配偶者特別控除で満額38万円が続きます。「103万円の壁」を気にして働き控えする必要は、税金の面ではほぼなくなりました。

配偶者控除の控除額(納税者の所得別)

納税者の合計所得 配偶者控除額 老人控除対象(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万〜950万円 26万円 32万円
950万〜1,000万円 13万円 16万円
1,000万円超 0円(対象外) 0円

扶養控除:16歳以上の家族が対象

16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。

区分 対象年齢 控除額
一般扶養親族 16〜18歳 38万円
特定扶養親族 19〜22歳(大学生世代) 63万円
一般扶養親族 23〜69歳 38万円
老人扶養親族(同居) 70歳以上 58万円
老人扶養親族(別居) 70歳以上 48万円

⚠️ 16歳未満は扶養控除なし

16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です(児童手当があるため)。大学生世代(19〜22歳)は63万円と控除額が大きいので、漏れなく申請しましょう。

離れて暮らす親を扶養に入れる

別居の親でも、生活費を仕送りしているなどの条件を満たせば扶養控除の対象にできます。70歳以上の親なら48万円の控除に。仕送りの記録(振込明細)を残しておきましょう。

2026年の最新動向

「103万円の壁」引き上げは2025年の税制改正で決着し、所得税の非課税ラインは160万円、配偶者控除の要件は123万円に引き上げられました。今後も基準額が見直される可能性があるため、毎年末の税制改正大綱を確認しましょう。

2025年改正で「所得税は年収160万円まで非課税」に

2025年の税制改正で基礎控除・給与所得控除が引き上げられ、給与所得者は年収160万円までは所得税がかからなくなりました(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)。これにより、いわゆる「103万円の壁」は所得税の面では「160万円の壁」へと緩和されています。

年収ライン 2024年まで 2025年改正後
本人の所得税が発生 103万円超 160万円超
配偶者控除(満額38万円)の上限 103万円以下 123万円以下
配偶者特別控除(満額)の上限 150万円以下 150万円以下

本当に手強いのは「社会保険の壁」(106万・130万)

税金の壁が緩和された今、働き方でより重要になったのが社会保険の壁です。ここを超えると自分で社会保険料を負担することになり、手取りが一時的に減ります。

内容 影響
106万円 一定規模(従業員51人以上等)の勤務先で社会保険加入義務 厚生年金・健康保険料が発生(年収の約15%)
130万円 上記対象外でも扶養を外れ国民年金・国保等に加入 保険料負担で手取りが目減り

✅ 「壁」を超えるなら中途半端が一番損

社会保険料の負担が発生しても、年収がおおむね150万円前後を超えれば手取りは再び増えていきます。106万・130万をわずかに超える「働き損ゾーン」で止めるより、思い切って稼ぐか、手前に抑えるかのどちらかが合理的。将来の厚生年金が増えるメリットもあります。

⚠️ 配偶者の「働き方」は年間トータルで判断

配偶者控除は1月〜12月の年間の合計所得で判定されます。「春から月20万円稼ぐ」計画でも、判定は年間見込み額。毎月の源泉徴収は年末調整で精算されるため、年トータルの見込みで壁を意識しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 結局、配偶者は何万円まで働くのが得ですか?

A. 税金だけなら123万円(配偶者控除満額)〜150万円(配偶者特別控除満額)まで働いても世帯の控除は変わりません。ただし106万・130万円で社会保険料が発生するため、手取り重視なら130万円手前、収入重視なら150万円超を目安にすると分かりやすいです。

Q. 『103万円の壁』はもうなくなったのですか?

A. 所得税の非課税ラインは160万円に上がり、配偶者控除の要件も123万円に緩和されました。ただし住民税や社会保険は別基準のため、完全に消えたわけではありません。壁は「複数ある」と考えるのが正確です。

Q. 別居の親を扶養に入れられますか?

A. はい。生活費を仕送りしているなどの条件を満たせば、別居の親(70歳以上なら48万円)も扶養控除の対象にできます。振込明細など仕送りの記録を残しておきましょう。

Q. 大学生の子どもの控除はいくら?

A. 19〜22歳は特定扶養親族として63万円と最も大きい控除が受けられます。申請漏れが多いので年末調整で必ず確認しましょう。

まとめ

  1. 2025年改正で配偶者控除は年収123万円以下が満額の要件に
  2. 本人の所得税は年収160万円まで非課税に緩和
  3. これからの本丸は106万・130万円の社会保険の壁
  4. 扶養控除は大学生世代(19〜22歳)が63万円と最大。別居の親も仕送りで対象に

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この記事について

📌 著者情報

【執筆者】やまもと(30代サラリーマン・子育て世代)。給与・税務・社会保険・教育資金・住宅ローン・老後資金など、家族のお金の知識を実体験から発信しています。

情報の根拠:税務情報は国税庁・厚労省の公開情報に基づいています。制度は頻繁に変更されるため、最新情報を確認してからご利用ください。

免責事項:当ブログの内容は一般的な情報提供です。個人の税務判断・投資判断・法律相談は、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士など専門家にご相談ください。

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