大学生の子のバイトは「150万円」まで安心に|特定親族特別控除と年末調整の書き方【2025年新設】

大学生の子のバイトは「150万円」まで安心に|特定親族特別控除と年末調整の書き方【2025年新設】 お金・保険

「大学生の子どもがバイトで103万円を超えると、親の税金がドンと増える」——この常識が2025年から変わりました。税制改正で「特定親族特別控除」が新設され、19〜22歳の子どもがいる家庭では、子の年収が150万円までなら親は満額63万円の控除を受けられ、188万円までは段階的に控除が残るようになったのです。「うちの子、稼ぎすぎて扶養から外れた?」と焦る前に、新しい仕組みと年末調整の書き方を押さえておきましょう。

「103万円の壁」はどう変わったか(大学生年代の子)

子の給与年収 改正前(〜2024年) 改正後(2025年分〜)
〜123万円 103万円まで扶養(63万円控除) 特定扶養控除63万円(枠が123万円に拡大)
123万円超〜150万円 控除ゼロ(扶養から外れる) 特定親族特別控除で満額63万円
150万円超〜188万円 控除ゼロ 61万円→…→3万円と段階的に縮小(崖ではなく坂)
188万円超 控除ゼロ 控除ゼロ

対象はその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子(配偶者を除く親族)。つまり大学生年代です。ポイントは、これまで103万円を1円でも超えると63万円の控除がゼロになる「崖」だったのが、150万円まで満額・188万円までなだらかな「坂」に変わったこと。子どものバイトのセーブが実質的に不要になる家庭が多いはずです。

📌 パパが知っておきたい理由

特定扶養控除63万円は、所得税率20%の人なら所得税だけで年12.6万円の節税効果(住民税45万円控除で+4.5万円程度)。子が150万円稼いでもこれが消えなくなったのは、教育費のピークにいる40〜50代パパにとって大きな改正です。

社会保険の「130万円の壁」も150万円に緩和

税金と別に立ちはだかるのが、健康保険の被扶養者から外れる「130万円の壁」。こちらも2025年10月から、19〜22歳の大学生年代については150万円未満に緩和されました。つまり大学生の子については、税も社会保険も「150万円」が新しい目安と覚えておけばOKです(150万円を超えると子自身が国民健康保険等に加入する必要が出て、手取りが大きく減ります)。

年末調整・確定申告での手続き

年末調整では専用の申告書に記入

2025年の年末調整から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書などとの兼用様式)に子の氏名・マイナンバー・見込み年収を記入して勤務先に提出します。子の年収は12月末までの見込み額で申告するため、バイト代は「時給×シフト」で少し多めに見積もっておくと、確定申告でのやり直しを避けられます。

記入しないと控除は受けられない

新設の控除は自動では適用されません。会社の年末調整書類に書き忘れた場合は、翌年の確定申告(還付申告)で取り戻せます。5年以内なら遡って申告可能です。

✅ わが家のアクション3つ

①子どもの今年のバイト収入見込みを聞く(150万円までは親の控除は満額)②年末調整で特定親族特別控除申告書を忘れず記入③150万円ラインに近い場合だけ、健康保険の扶養(150万円未満)を意識してシフト調整——の3つで取りこぼしを防げます。

よくある質問(FAQ)

Q. 高校生の子(16〜18歳)にも適用されますか?

A. 特定親族特別控除は19歳以上23歳未満限定です。ただし一般の扶養控除の収入要件は103万円から123万円に引き上げられており、高校生のバイトも枠が広がっています。

Q. 子ども自身の税金はかかりませんか?

A. 2025年改正で基礎控除等が引き上げられ、学生アルバイトなら年収160万円程度までは本人の所得税はかからないケースが一般的です(勤労学生控除を使わない場合の目安。住民税は別基準で少額かかることがあります)。

Q. 150万円を1円でも超えたら控除がゼロになりますか?

A. なりません。150万円超〜188万円は控除額が段階的に減る仕組みで、いきなりゼロになる「崖」は解消されています。ただし健康保険の扶養は150万円が判定ラインなので、そちらの方が影響は大きいです。

参考資料

この記事について

📌 著者情報

【執筆者】やまもと(30代サラリーマン・子育て世代)。給与・税務・社会保険・教育資金・住宅ローン・老後資金など、家族のお金の知識を実体験から発信しています。

情報の根拠:税務情報は国税庁・厚労省の公開情報に基づいています。制度は頻繁に変更されるため、最新情報を確認してからご利用ください。

免責事項:当ブログの内容は一般的な情報提供です。個人の税務判断・投資判断・法律相談は、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士など専門家にご相談ください。

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