2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法にもとづき、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主の義務になりました。あわせて、就職活動中の求職者などに対するセクシュアルハラスメントの防止措置も義務化されています。接客や営業、窓口対応、介護・医療など、お客様と接する仕事をしているパパにとっては、「職場が守ってくれる仕組み」が法律で整う大きな変化です。この記事では、制度の概要と、働く側が知っておきたいことを整理します。
カスハラとは何か:3つの要件
カスハラは、次の3つの要件をすべて満たすものとされています。
- 顧客、取引先、施設利用者など、取引の相手方や利用者などの言動であること
- 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えていること
- その結果、労働者の就業環境が害されること
大切なのは、正当なクレームや要望は、範囲を超えていなければカスハラにはあたらないことです。一方、要求の内容が妥当でも、暴言や長時間の拘束など、手段や態様が不相当であれば対象になり得ます。「お客様の言うことは何でも聞かなければならない」わけではありません。
2026年10月1日から、会社に求められること
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 | カスハラへの対応方針を決め、就業規則や研修などで従業員に知らせる |
| 相談体制の整備 | 相談窓口を定めて周知する。既存のパワハラ・セクハラ窓口と一体で運用してもよい |
| 発生後の迅速・適切な対応 | 事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止を行う |
| あわせて講ずべき措置 | 相談者のプライバシーを守る。相談したことを理由に不利益な取り扱いをしない |
対象は、労働者を1人でも雇っているすべての事業主で、中小企業や個人事業主も含まれます。措置の具体的な内容は、2026年2月26日に告示された厚生労働省の指針に示されています。
守らない会社はどうなる?
措置義務に違反しても、直接の罰金や懲役などの刑事罰はありません。ただし、厚生労働大臣による報告の求めや助言・指導・勧告の対象になることがあり、勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。義務化によって、対応しない会社は社会的な信用を損なうリスクがあります。
働くパパが知っておきたい4つのこと
- 自分の会社の相談窓口を確認する:就業規則や社内のイントラネットで、カスハラの方針と窓口を確認します。
- 被害にあったら記録を残す:日時、場所、相手の言動、対応した人を、メモや録音などで記録しておきます。
- 一人で抱え込まず、上司や窓口に早めに相談する:会社には、相談を理由にした不利益な取り扱いを禁止する義務があります。
- 管理職の場合は、部下を守る側の視点を持つ:現場の判断を任せきりにせず、悪質な要求には組織として対応する方針を示します。
同日に、パワーハラスメント防止指針の改正も施行されています。職場のハラスメント全体について、会社の対応が強化されたことを意識しておきましょう。
カスハラと感じたときの具体的な対応のコツ
実際にカスハラの場面に遭遇したとき、一人で判断して対応するのは負担が大きいものです。まず、相手の要求が業務の範囲内かを確認し、範囲を超えるものは「会社の方針で対応できません」と組織としての判断であることを伝えます。感情的になる相手には、複数人で対応する、別室や別の時間帯に移すなど、場面を変える工夫も有効です。電話の場合は、通話の録音や担当者の交代を会社のルールとして決めておくと、現場の負担が軽くなります。
子育て中の働き方との関係
強いストレスを受ける仕事を続けていると、家庭での余裕がなくなり、育児や家事に影響が出やすくなります。職場のハラスメント対策が整うことは、仕事と家庭の両立を支える基盤にもなります。家族に職場の悩みを共有し、必要な場合は産業医やEAP(従業員支援プログラム)の利用も検討しましょう。
📌 「お客様は神様」ではない
接客業では「お客様の要望には応えるのが当然」と考えがちですが、社会通念上許容される範囲を超えた言動まで我慢する必要はありません。法律によって、会社が従業員を守る責任が明確になりました。
✅ 今週やること
①自社のカスハラ対応方針と相談窓口を、就業規則や社内通知で確認する②対応に困った場面を記録するメモの取り方を決める③もし被害を受けたら、まず誰に相談するかを家族とも共有しておく、の3つから始めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. カスハラの対策義務化は、いつから始まりましたか?
A. 2026年10月1日です。根拠は2025年6月に公布された改正労働施策総合推進法で、事業主が講ずべき措置の指針は2026年2月26日に告示されました。
Q. パートやアルバイトも守られますか?
A. はい。事業主は雇用する労働者全般について措置を講じる義務があり、正社員に限りません。パートやアルバイトも、相談窓口を利用できます。
Q. お客様からの正当なクレームも、カスハラになりますか?
A. いいえ。社会通念上許容される範囲内の正当なクレームや要望は、カスハラにはあたりません。ただし、内容が妥当でも暴言や長時間の拘束など、手段や態様が不相当な場合は対象になり得ます。
Q. 会社が対応してくれない場合はどうすればよいですか?
A. まず社内の相談窓口に相談し、それでも改善されない場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な相談先を利用できます。記録を残しておくと相談がスムーズです。
Q. フリーランスや個人事業主として働く場合はどうですか?
A. 今回の義務は、労働者を雇う事業主に課されるものです。フリーランスの方は別の法律上の保護の枠組みがあるため、取引先との契約内容や公的な相談窓口を確認してください。


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