最低賃金、全国平均1,177円で確定|2026年度は+56円、発効日は10月1日〜12月2日

最低賃金、全国平均1,177円で確定|2026年度は+56円、発効日は10月1日〜12月2日 お金・保険

2026年度の地域別最低賃金の改定額が、全47都道府県で出そろいました。全国加重平均は1,177円(前年度は1,121円)で、引き上げ額は56円。厚生労働省によると、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目に大きい引き上げです。8月に公開した当サイトの記事では、審議中の目安として「1,176円(+55円)」と紹介しましたが、最終的な答申は1,177円(+56円)で確定しました。この記事では確定した数字と発効日、そしてパパの家庭に関わるポイントを整理します。

確定した2026年度の最低賃金(厚生労働省の発表)

項目 内容
全国加重平均 1,177円(前年度1,121円、+56円)
都道府県ごとの引き上げ額 54円〜65円
最高額 東京都 1,280円
最低額 1,085円
目安額を上回った道府県 47都道府県のうち33道府県
発効日 2026年10月1日〜12月2日(都道府県により異なる)

最高額に対する最低額の比率は84.8%で、地域間の格差は12年連続で縮小しました。一方で、引き上げ額は54円から65円まで県ごとに差があり、「自分の県はいつから、いくらになるのか」を個別に確認する必要があります。

発効日が県ごとに違う点に注意

最低賃金は全国一斉に変わるわけではありません。2026年度は10月1日から12月2日までの間に順次発効します。パートやアルバイトで働く配偶者、アルバイトをしている大学生の子がいる家庭では、「いつから新しい時給が適用されるのか」によって、年間の収入見込みが変わります。勤務先の都道府県の発効日を、厚生労働省の特設サイトで確認しておきましょう。

目安1,176円から確定1,177円へ:何が違ったのか

8月の記事で紹介した1,176円は、審議会が示した目安額をもとにした見込みの数字でした。その後、各都道府県の審議で目安を上回る改定が33道府県で行われたため、加重平均が1円上振れして1,177円になりました。結論の方向性(大幅な引き上げ)は変わりませんが、正確な数字は確定値を使うのが基本です。当サイトの該当記事にも訂正を追記しています。

子どものアルバイトにも関係する

高校生や大学生の子どもがアルバイトをしている家庭では、時給の引き上げが年収の見込みに直結します。時給が上がると、同じシフトでも年間の収入が増えるため、扶養控除や特定親族特別控除の対象となる所得の範囲を超えないか、年末が近づく前に確認しておくことが大切です。「気づいたら壁を超えていた」という事態は、事前のシフト調整で防げます。お子さんと一緒に、これまでの収入と今後のシフト予定を確認する習慣をつけておきましょう。

家計への影響:時給が上がると「年収の壁」の計算も変わる

時給が上がると、同じ時間働いても年収が増えます。配偶者のパート収入で見ると、たとえば時給1,100円から1,200円に上がり、週20時間・年50週働く場合、年収は110万円から120万円へと約10万円増えます。年収の壁(住民税・社会保険・配偶者控除など)に近い場合は、働く時間を調整する必要が出てくることもあります。

  • 時給が上がった分、同じ働き方でも壁を超える可能性がある
  • 2026年10月からは社会保険の「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されている
  • 所得税の壁は2026年分から基礎控除の引き上げで変わっている

それぞれの壁は別の基準で動くため、「どの壁を意識するのか」を夫婦で整理してから、働き方を決めるのがおすすめです。

📌 パパ自身の給料にも関係あり

最低賃金は非正規雇用だけの話ではありません。月給制の正社員でも、時給に換算した額が最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。特に固定残業代込みの給与や、新卒・転職直後の初任給の場合は、給与明細の労働時間と金額を一度見直してみましょう。

✅ 今週のチェックリスト

①勤務先の都道府県の発効日と新しい最低賃金額を確認する②配偶者・子のアルバイト先の時給改定の予定を聞く③年収見込みを計算し直し、壁に近い場合は夫婦で働き方を相談する、の3つを進めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 最低賃金は派遣社員やパート、アルバイトにも適用されますか?

A. はい。地域別最低賃金は、雇用形態に関係なく、その地域で働くすべての労働者に適用されます。派遣社員の場合は、派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金が基準になります。

Q. 最低賃金が上がったら、会社は自動的に時給を上げてくれますか?

A. 最低賃金を下回る賃金は法律上無効になり、使用者は最低賃金額以上を支払う義務があります。ただし、改定された時給の反映時期や手続きは会社ごとに異なるため、発効日以降の給与明細で金額を確認してください。

Q. 最低賃金を下回って働かされている場合はどうすればいいですか?

A. まずは勤務先の担当者に確認し、改善されない場合は、労働基準監督署や各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。相談は無料で、匿名の相談にも対応しています。

Q. 発効日が12月の県では、10月から働いても古い最低賃金のままですか?

A. その県の改定額は発効日から適用されるため、発効日の前は従来の額が基準です。ただし、会社が発効日より前に自主的に引き上げることも可能なので、勤務先のルールを確認しておくと安心です。

Q. 配偶者の時給が上がったら、扶養から外れてしまいますか?

A. 時給が上がっても、労働時間が変わらなければ収入は増えますが、扶養の判定は収入額と勤務先の社会保険の加入条件で決まります。年間の見込み収入を計算し、住民税・所得税・社会保険のそれぞれの基準と比較して判断しましょう。

参考資料

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