2026年分の年末調整、書き方が変わる|「源泉控除対象親族」への呼称変更と申告書の新様式まとめ

2026年分の年末調整、書き方が変わる|「源泉控除対象親族」への呼称変更と申告書の新様式まとめ お金・保険

毎年秋になると勤務先から配られる「年末調整」の書類。2026年分は、扶養控除等(異動)申告書の記載欄名がこれまでの「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変わり、対象範囲も広がります。名前が変わるだけでなく、実際に書く内容も変わるため、「去年と同じでいいや」と流し読みすると記入ミスにつながりかねません。書き方が変わるポイントを先に押さえておきましょう。

何が変わるのか:「源泉控除対象親族」とは

2025年の税制改正で基礎控除・給与所得控除等が引き上げられたことに伴い、扶養親族の範囲や年末調整の申告書様式が見直されました。これまでの「控除対象扶養親族」欄は「源泉控除対象親族」という名称に変わり、対象には新たに19歳以上23歳未満で年間の合計所得が一定以下の親族(特定親族特別控除の対象となる、いわゆる「特定親族」)も含まれるようになりました。大学生年代の子がアルバイトをしている家庭は、この欄の対象範囲が広がったことを意識する必要があります。

基礎控除・配偶者控除等申告書の計算表も更新

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類も、基礎控除額の引き上げに合わせて所得区分ごとの控除額の早見表が更新されています。年収(合計所得金額)に応じて基礎控除額が変わる仕組み自体は変わりませんが、区分の金額が動いているため、昨年の書類を見ながら記入すると金額を誤る恐れがあります。必ず今年配布された最新の様式・早見表を使いましょう。

保険料控除申告書にも新しい欄が追加

生命保険料控除に関して、23歳未満の扶養親族がいる場合に保険料控除額を上乗せする特例が新設されたことに伴い、「給与所得者の保険料控除申告書」にもこの特例に対応する記入欄が追加されています。該当する生命保険に加入していて、23歳未満の扶養親族がいる家庭は、この新しい欄への記入漏れがないか確認しましょう。

申告書はいつ配布され、いつまでに提出?

多くの会社では例年10月下旬〜11月上旬にかけて年末調整の申告書一式が配布され、11月中を提出期限に設定しているケースが一般的です。様式が変わる年は記入方法に戸惑う社員が増えるため、経理・人事から事前に説明会や記入例の案内が来ることもあります。共働き世帯では「扶養控除等申告書はどちらの勤務先に提出するか」(配偶者控除・扶養控除は夫婦のどちらか一方でしか使えない)を毎年確認する必要がありますが、今回の様式変更を機に、夫婦でどちらが何を扶養に入れているかを一度棚卸ししておくと、翌年以降の記入もスムーズになります。

書類 2026年分の主な変更点
扶養控除等(異動)申告書 「控除対象扶養親族」→「源泉控除対象親族」に呼称変更、19〜22歳の特定親族も対象化
基礎控除・配偶者控除等申告書 基礎控除額の所得区分・控除額の早見表を更新
保険料控除申告書 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除上乗せ欄を新設

📌 大学生の子がいる家庭は特に注意

19歳以上23歳未満の子は「特定扶養親族」から「特定親族特別控除」の対象に整理し直されており、子のアルバイト収入の見込み額によって控除額が段階的に変わります。年収の見込みを事前に確認しておくと記入がスムーズです。

✅ 年末調整前にやっておきたいこと

①今年配布された最新の申告書様式を確認する②扶養家族(特に19〜22歳の子)の年間所得見込みを確認する③生命保険料控除証明書を早めに手元に用意する、の3点を済ませておきましょう。

提出前の最終チェックリスト

  • 氏名、住所、マイナンバーなど基本情報に誤りがないか
  • 扶養親族の氏名・生年月日・見込み所得を、最新の様式で記入したか
  • 生命保険料控除などの証明書を、添付または転記したか
  • 押印や署名が必要な欄を確認したか(様式により不要な場合もある)

不明な点は、提出前に経理担当者に確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 「源泉控除対象親族」と「控除対象扶養親族」は何が違うのですか?

A. 対象となる親族の範囲がほぼ重なりつつ、19歳以上23歳未満で一定の所得以下の親族(特定親族)も含めて呼び方を整理したものです。記入する内容の考え方自体は大きく変わりませんが、欄の名称と対象範囲が更新されています。

Q. 去年の用紙をコピーして使い回してもいいですか?

A. おすすめできません。基礎控除額の早見表など金額が変わっている箇所があるため、必ず今年勤務先から配布された最新の様式を使ってください。

Q. 大学生の子のアルバイト収入はいくらまでなら扶養に入れますか?

A. 特定親族特別控除の対象となる所得の目安は年々見直されているため、最新の国税庁の案内を確認するのが確実です。年間の合計所得金額(給与収入のみなら給与所得控除後の金額)で判定される点に注意しましょう。所得が上限を超えると控除額が段階的に減っていく仕組みなので、年末が近づいたら子ども本人にも収入の見込みを確認しておくと、記入時に慌てずに済みます。

Q. 記入を間違えた場合はどうなりますか?

A. 会社の年末調整の期限内であれば訂正・再提出が可能なことが多いです。期限を過ぎて誤りに気づいた場合は、原則として自分で確定申告(還付申告)を行うことで是正できます。不安な場合は早めに勤務先の経理・人事に相談しましょう。

Q. 副業をしている場合、年末調整の書き方に影響はありますか?

A. 本業の勤務先では通常どおり年末調整の書類を提出しますが、副業分の所得は年末調整の対象にならないため、副業の所得が一定額を超える場合は原則として自分で確定申告を行う必要があります。扶養控除等申告書自体の書き方が副業の有無で変わるわけではありませんが、申告漏れがないよう年間の所得を通年で把握しておきましょう。

参考資料

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