国民年金の「育児免除制度」2026年10月開始|自営業・フリーランスの父親も最大12か月免除に

国民年金の「育児免除制度」2026年10月開始|自営業・フリーランスの父親も最大12か月免除に お金・保険

2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職の方など)を対象に「育児免除制度」がスタートします。これまで自営業家庭が受けられる免除は出産前後の4か月間の「産前産後免除」だけでしたが、10月からは子が1歳になるまで切れ目なく保険料が免除される仕組みに拡充されます。会社員・公務員(第2号被保険者)とは手続きが異なるため、対象になる方は早めに準備しておきましょう。

これまでの産前産後免除との違い

2019年4月から、第1号被保険者には出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)、国民年金保険料が免除される「産前産後免除」がありました。今回の育児免除制度は、この産前産後免除が終わったあとも、子が1歳になるまで免除期間を延長するイメージの制度です。産前産後免除と合わせることで、母親は出産前後から1歳の誕生日の前月まで最大13か月間、父親(養父母を含む)は子の出生月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間、保険料が免除されます。

免除される金額はどれくらい?

2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。父親が12か月間まるごと免除を受けた場合、単純計算で1万7,920円×12か月=約21万5,000円の負担が軽くなります。母親が産前産後免除と合わせて13か月間免除を受けた場合は約23万3,000円相当です。免除された期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されるため、将来もらえる年金額が減る心配がない点も、通常の「免除申請」(収入減による全額・一部免除)とは異なる大きなメリットです。

対象者 免除期間の目安 軽減額の目安
父親(養父を含む) 出生月〜1歳の誕生日の前月(最大12か月) 約21万5,000円
母親(養母を含む) 産前産後免除と合わせて最大13か月 約23万3,000円

申請方法

届出の受付は2026年10月1日から始まります。申請方法は、マイナポータルを使ったオンライン電子申請と、住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口に紙の届出書を提出(郵送も可)する方法の2通りです。会社員・公務員の配偶者の扶養に入っている第3号被保険者は対象外で、あくまで自分自身が国民年金保険料を納めている第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)が対象になります。すでに子が1歳を超えている場合でも、2026年10月時点でさかのぼって申請できるケースがあるため、対象になりそうな方は早めに年金機構や自治体の窓口に確認しましょう。

付加年金・国民年金基金との関係

国民年金第1号被保険者の中には、将来の年金を上乗せするために付加保険料(月400円)を納めていたり、国民年金基金に加入していたりする方もいます。育児免除の対象になる期間は、あくまで定額の国民年金保険料(月1万7,920円)が免除される制度であり、付加保険料や国民年金基金の掛金は別枠の扱いです。免除期間中も付加保険料や国民年金基金の掛金を続けるかどうかは任意で選べるケースが多いため、家計に余裕があれば継続、厳しければ一時停止するなど、免除で浮いた分の使い道とあわせて検討するとよいでしょう。iDeCoの掛金上限にも影響しうるため、資産形成を並行している方は加入している金融機関にも念のため確認しておくと安心です。

📌 フリーランスパパは特に要チェック

会社員の育休給付や社会保険料免除は職場が手続きしてくれることが多い一方、自営業・フリーランスの国民年金は自分で申請しないと免除されません。10月の制度開始と同時に、自分の子の年齢が対象期間に当てはまるかを確認しておきましょう。

✅ 10月の制度開始前に確認したいこと

①自分(配偶者)が国民年金第1号被保険者かを確認②子の出生日から1歳の誕生日前月までの期間を確認③マイナポータルのアカウント有無、または最寄りの市区町村窓口の場所を確認、の3点をチェックしておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 会社員(厚生年金加入者)も対象になりますか?

A. この育児免除制度は国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職の方など)が対象です。会社員・公務員(第2号被保険者)にはすでに育児休業中の社会保険料免除の仕組みがあるため、今回の制度の対象外です。

Q. 免除を受けると将来の年金額は減りますか?

A. 減りません。免除期間は保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される「全額免除」に準じた扱いになるため、将来受け取る年金額に不利益はありません。

Q. すでに子が1歳を超えている場合は申請できませんか?

A. 制度開始時点(2026年10月1日)の状況によっては、さかのぼって対象になるケースがあります。個別の可否は日本年金機構や住所地の市区町村の国民年金担当窓口に確認するのが確実です。

Q. 申請にはどんな書類が必要ですか?

A. 基本的には届出書に子の続柄・生年月日等を記入し、母子健康手帳の写しなど養育の事実を確認できる書類の添付が求められる見込みです。詳細な必要書類は日本年金機構の案内で最新情報を確認してください。

Q. 配偶者が会社員(第2号被保険者)の場合はどうなりますか?

A. 免除の対象になるかどうかは、それぞれの親自身がどの被保険者区分に属しているかで決まります。父親が自営業(第1号被保険者)、母親が会社員(第2号被保険者)といった夫婦の場合、父親の国民年金保険料についてはこの育児免除制度の対象になり得ますが、母親側は会社の社会保険(厚生年金)の育児休業中の保険料免除など別の制度が適用されます。

参考資料

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